2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
ここは、入管庁というのに今なっていますけれども、元々、省庁再編されるまではこれ外務省のポストでした、入管局長は、平成の十二年ぐらいまでは。だから、二十二、三年たっていますけれども、これ外務省とも相談して、法務副大臣、私は、この出入国施設の整備というか環境をやっぱり国際的なスタンダードというか基準に、環境に合わせるし、あるいは直すべきだと。食事なんかもそうであります。
ここは、入管庁というのに今なっていますけれども、元々、省庁再編されるまではこれ外務省のポストでした、入管局長は、平成の十二年ぐらいまでは。だから、二十二、三年たっていますけれども、これ外務省とも相談して、法務副大臣、私は、この出入国施設の整備というか環境をやっぱり国際的なスタンダードというか基準に、環境に合わせるし、あるいは直すべきだと。食事なんかもそうであります。
○鈴木宗男君 入管庁長官、私は、時間を掛ければ掛けるほどスリランカ人の気持ちを逆なですると思います。ここは、もう早くしっかりとした報告をするというのが大事であります。長官もお母さんおられると思いますけど、ウィシュマさんのお母さんは、何で娘が殺されたんだという思いで体調を壊しているやに聞いております。非常に私は不幸なことだと思っていますね。
法務大臣に出席要請しましたけれども、これも来れないルールだというから聞きますけれども、まず、副大臣と入管庁の長官来ておられますから先に質問させてもらいますが、例のスリランカの女性が名古屋の出入国管理事務所で亡くなられました。妹さんが来られました。私は、姉が一番好きだった国でこんなことになってと言って涙ぐんで、まさに涙した姿を見て非常に胸打たれました。申し訳ないという思いになりました。
例えば、先ほどもお話しいただきました、従前の業務と同一の業務で就労しているとか特定活動に切り替えたとか、そういったように詳細な把握をしているのか、入管庁にお伺いします。
さらに、実情等の把握といたしまして、拒食事案、入管庁におきましては、官給食その他一切の摂食を拒否する場合のみならず、官給食の摂食を拒否しつつ購入品等は摂食する場合も含めて拒食と呼んでいるところでございますが、その内容についての実態把握をし、その対応についての職員の対応について会議等で共有をしているところでございます。
大臣は、今年三月三十日の会見で指摘は事実誤認だと反発し、資料をお配りしていますが、入管庁もその旨報道発表しています。 しかし、ここで入管庁が言っているのは、収容された後、不服があれば行政訴訟を提起できるとか、あるいは仮放免を求めることができるというものにすぎません。行政訴訟で勝訴するには数年掛かります。仮放免が認められるかどうかは入管次第です。それまで収容は続くということになります。
入管庁が真相解明に背を向ける中、世論と運動が大きく広がり、政府は入管法改定案の今国会成立を断念しました。当然です。 同時に、入管難民行政は抜本的な改善を求められています。野党は本院にそのための法案を提出しています。全件収容主義を改め、収容は裁判所が認めた場合に限り、その上限期間を設ける、難民認定は入管から独立した機関で行う、国際人権の水準に見合った真の制度改正を強く求めるものです。
入管庁からの説明を聞いておりますと、いわゆる医療情報の保護の問題を含めて、プライバシーの問題や様々な問題があるということを御指摘されていましたので、この医師の守秘義務の問題について、何に抵触しているのかということで、私自身でちょっと調べてみました。
さらに、そのことの課題もしっかりと明確の、しながら検証するということでありますが、対応策についてもしっかりとしていくことが、問題をどのように把握しているかというこの入管庁の姿勢そのものが問われるということでありますので、それに対しての改善策につきましてもできるだけ細かくその部分について出すようにというふうに指示をしているところでございます。
入管庁、御承知ですか。
引き続き、こちらの方も、待機をしないで特別にオリパラ関係者の方は入られている状況でありますから、しっかりと厚生労働省としても把握をしていただきたい、入管庁、オリパラ事務局、それからスポーツ庁任せにしないで。その関係者においても、どのような健康状態であるのかということと、そうしたことをしっかりと見ていって、注視をしていただきたいということを申し上げておきます。
○川合孝典君 時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますけれども、私がこのことにこだわる理由というのは、入管庁の業務が適正に運用されているかどうかということに対してきちんと国民の皆様の理解と信頼が戻らなければ今後の法案審議にも影響を及ぼすということ、そのことを私は大変懸念してこのことを申し上げております。
○川合孝典君 改めて基本に立ち返って質問なんですけど、入管庁として、病院若しくは当該ドクターに対して正式に聴取の要請というのはされたんですか。
○川合孝典君 いわゆる刑事事件でないから聴取に応じる必要がないという旨の答弁いただいておりますけれども、それ、入管庁からの、法務省、入管庁からのそういう要請を拒否できる根拠となる法律は一体何ですか。
○川合孝典君 私も善意でもって、大臣もこれまでそのように御答弁されてきましたし、入管庁からもそういう説明受けてきました。したがって、真摯に調査を行った上で報告書を提出していただくということで、そのことを信じて、その報告を受けて、それが正しいものと判断した上で議論を行っているわけです。
先ほどスポーツ庁から、プロスポーツ選手の陽性者の数についてございましたけれども、それ以外に、入管庁からの数字の内数としてオリパラ関係者の入国者が残りございますけれども、このオリパラ関係の入国の中で陽性が判明した方が一名、三月以降四月末までにいらっしゃいます。こちらの方が一名ということで御報告を申し上げます。
入管庁にお聞きします。 全国には約三千の監理団体がありますが、この配付資料にありますように、長野県の場合、実習先企業の役員と監理団体の役員が兼務しているというのは五七%に達しているんです。 入管庁にお聞きしますが、全国の実態は把握していますか。把握していないなら、調査すべきじゃないですか。 〔伊藤(忠)委員長代理退席、委員長着席〕
○高井委員 基準の明確化は本当に大事ですから、是非省令でお願いしたいということと、あとはやはり、法案もさることながら、入管庁の改革、これが一番大事だと思いますので、大臣のリーダーシップでお願いします。 ありがとうございます。
入管庁の秘書課長じゃないですよ。つまり、入管庁の経験は全くない方が、一年四か月前に着任して、今、次長として全ての答弁を担っているわけですよ。 私、これは長官に来てもらった方がいいと思うんですよね。
そして、この五人の方と入管庁は契約を結んでいるというお話を聞いたんですが、事実ですか。さらに、どんな契約を結んでいるんですか。
司法解剖は刑事手続として行われたものでございまして、入管のあの中間報告と、あるいは調査チームを立ち上げて行っている入管庁といたしましての調査とは別物でございます。 刑事手続について当庁からコメントすることはちょっと困難でございますが、少なくとも、委員御指摘の、事件性がないというような形での判断がなされたということは承知しておりません。
オリパラ事務局から、入管庁や外務省、厚労省、内閣官房で、この人たちを入国させてほしいというふうに人が個別に上がっていくわけですけれども、政府の調整で、この人たちはちょっと入国をやめていただきましょうというふうにはねた例はあるんでしょうか。あるとしたら、件数をお答えください。そして、今言っていただいたアスリートトラックで来た総数のうち、十四日間待機を免除あるいは緩和をした人数は幾つなんでしょう。
委員御指摘の、報道で取り上げられたものというところは我々確認できないんですが、入管庁として診療情報提供書というものを入手しているのは間違いございません。その点は、先ほど来から議論になっている内容が記載されているものでございます。
これがちゃんと満たされるように、大臣として、検察だけでなくて、これは直接は検察の理念ですけれども、入管庁にも当てはまることだと思います。しっかり取り組んでください。 終わります。
○松本政府参考人 まず私から、入管庁からお答えいたします。 入管庁としては、先ほど申し上げましたように、勧告そのものに法的拘束力等はないと認識した上で、その上でも、現行の制度、運用はこの一般的意見に反するものではないと認識しております。
届出事項の具体的な内容や、この届出の方法、例えばオンラインなどの簡便な方法についてどのような対応を考えているのか、入管庁にお伺いします。
保護の分野で、保護観察官と保護司さんと対象者という取組がございますが、それを念頭に置きまして、入管庁の職員は、対象外国人の生活上のいろいろな課題等々につきまして監理人とともに適切な指導助言を行う、そのようなことをイメージし、それにふさわしい職員を充てることを想定しております。
その際には、やはり入管庁の職員と監理人、被監理者とが対立する構造は、これは望ましくないわけでございます。 そういう点で、この監理、支援を担当する職員には、外国人を収容等する入国警備官とは別に、どのような立場の職員を充てることを考えているのか、これをまずお伺いしたいと思います。
この点で重大なのは、入管庁が現行の仮放免の運用方針を、黒塗りで、開示していないということなんです。 配付資料七なんですけれども、これは一部ですけれども、方針がずっと続いていまして、ほぼ真っ黒けなんです、真っ黒。
これは、二〇一九年の六月に長崎県の大村入管センターで起きた、ハンストの末に餓死したという大変な事件でありますが、入管庁はこれを受けて、二〇二〇年の三月十一日に通達を出しているんですね、「被収容者の健康状態の把握及び拒食事案への対応について」。その中で、右側の2の(8)のところにこう書いてあります。
入管庁にお聞きしますが、午前八時の段階で、例えば別の器械で測り直すとか、あるいは、もう測れないほど血圧などが弱いということであれば、その時点で外部の医師に連絡する、連れていく、なぜこういうことをしなかったんですか。
ところが、本案は、退去強制手続全体において、入管庁の裁量拡大と厳罰化を進めるものです。これは、外国人の人権侵害を更に深刻化し、国際基準から逆行するものであり、断じて認めることはできません。 本案は、長期収容など一定の要件を満たす外国人について、入管施設外での生活を認める監理措置制度を設けるとしています。
これは入管庁の方に聞いた方がいいかな。
○谷合正明君 それで、三月三十一日付けの厚労省の事務連絡には、入管庁と協議の上、事務連絡を出したということでありますけれども、入管庁の立場として留意するということは何かあるのでしょうか。
入管庁の方に今度は、毎回済みません、よろしくお願いします。 この不正行為の件数については、不正行為ということで平成三十年まで集約した資料、広報用の資料をお作りになられているんですが、ここ近年は減少傾向にあるという数字がこの資料からは読み取れるということなんですが、この不正行為の件数や不正行為の把握の方法というものは、具体的に入管庁さんとしてどのように把握していらっしゃるのかをお教えください。
これまで質問させていただいてきた答弁、それから入管庁の方から頂戴したもろもろの経緯を一まとめにした資料ということであります。死亡した被収容者、死亡当日の状況、死因、診療の状況、そして本件に係る調査の状況ということでまとめさせていただいております。この資料に基づいて少し確認をさせていただきたいと思います。
特区の自治体と内閣府と都道府県労働局と入管庁と、そして経産省、ここがそれぞれに対応しますよという、それだけなんですよね。とても丁寧な対応をしているとは考えられないんです。 年末年始に都立大久保公園で労働者弁護団や市民団体などが行った相談会、これコロナ禍の下での相談会、ここに雇い止めに遭った当事者が訪れているんですよ。